■明治維新における経済と産業近代化の先覚者、商都大阪を築いた大恩人■
あなたは、五代友厚を知っていますか!?
五代友厚公の精神を甦らせこの精神を引き継いでいく志の連帯を広げていこう
Dream 五代塾 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、「Dream 五代塾」(以下五代塾とする)と称する。
(事務所)
第2条 五代塾は、主たる事務所を大阪府吹田市千里山西5丁目14番17号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 五代塾の目的は次の通りとする。
1)五代友厚公が残した事績とその精神を社会に普及させ、未来へ継承する。
2)会員相互の友情、親睦を図り、また自己研鑽により五代塾の発展に寄与する。
3)地域社会の生活、文化の向上に貢献する。
(事業)
第4条 五代塾は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)五代友厚公に関する調査、研究及び広報活動
2)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員
(構成員)
第5条 会員は、国籍、性別、年齢、住所は問わないが、地域又は職域において、相当の
人格と品位を有する者をもって構成する。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会届による申し込みをし、理事長の承認を受けなけ
ればならない。尚、メールにて氏名、住所、電話番号を記載し申し込むことができる。
(会費)
第7条 年会費を2,000円とする。会員は、五代塾の事業活動に経常的に生じる費用に充
てるため、会員になったとき、又継続の場合は毎年1月に一括して支払う。
(退会)
第8条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することが
できる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を
除名することができる。
1)この会則その他の規則に違反したとき。
2)この会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
1)第7条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき。
2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
1)会務報告
2)決算報告
3)次年度事業計画及び予算
4)人事、運営に関する重要事項
5)その他、必要な案件
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する
ほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、理事長が招集する。
(総会の招集請求)
第15条 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総
会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の議決は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該
会員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所
に備え置く。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この会に、次の理事を置き、理事会を構成する。
理 事 長 1名
理 事 若干名
会 計 1名
2.理事のほか、会計監事1名を置く。
(役員の選任)
第21条 理事は、総会の決議によって選任する。
2.理事長は、理事会において選出し、会計、会計監事は理事長が指名する。
(理事会)
第22条 理事会は、理事長、理事、会計をもって構成し、議長は理事長がこれにあた
り、次の事項を審議する。
1)総会に付議すべき事項に関する事
2)事業運営に関する事
3)理事長の諮問する事項に関する事
2.会計監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事長は、五代塾を代表して、会務を統括する。
2.各理事は、この会の運営に関し審議し、会務の執行にあたる。
3.会計は、日常の会計事務を行う。
4.会計監事は、随時会計を監査する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3.理事は、第20条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有
する。
(役員の解任)
第25条 理事は、総会の決議によって解任することができる。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第26条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第27条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1)事業報告
2)貸借対照表
3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、会則及び会員名簿を主
たる事業所に備え置くものとする。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第28条 この会則は、社員総会において、出席会員の過半数をもって決定する。賛否同
数のときは、議長の決するところによる。
(解散)
第29条 この会を解散しようとするときは、総会において、出席会員の4分の3以上の同
意を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第30条 この会の残余財産は、総会の決議により処分する。
第8章 雑則
(雑則)
第31条 この会則の定めるもののほか、必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
付則 この会則は2021年1月1日から施行する。
2.会員の要請があれば、財務内容を常に公開する。
2021年1月1日 Dream 五代塾